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シルバー人材センターの最低賃金料金や都道府県別の最低賃金の格差など説明

シルバー人材センターは高齢者が働くことを通じて生きがいを得てもらうことや、地域に関する貢献をしてもらうことを目的としており、市町村単位で置かれることになっています。

 

 

全体の加入人数は男女合わせて72万人で、年々人数は減ってきているものの、それでも地域貢献、生きがいを得るため、多くの高齢者が市営駐輪場の管理などに従事しています。

 

 

通常、働くことになれば最低賃金法が適用され、都道府県別で決められている最低賃金以上の時給によって支払われることになります。

 

 

 

しかし、シルバー人材センターからの斡旋で働く場合、シルバー人材センターと会員の間に雇用関係があるわけではなく、仕事を斡旋しているにすぎないため、最低賃金法は特に守らなくても問題はありません。

 

 

そのため、場所によっては最低賃金以下で働かされる高齢者が存在します。

 

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もちろん、都道府県別の最低賃金は尊重するようになっているため、それに準じた時給となりますが、法的な拘束力がないため、それを指摘し、時給を上げてもらうことは難しいのが実情です。

 

 

その都道府県別の最低賃金ですが、2016年10月から東京都では時給932円、神奈川県では時給930円、大阪府では時給883 円など大幅なアップが実現しています。

 

 

これにより、全国平均も時給800円を上回ることがほぼ確実視されていますが、時給が都道府県によって200円も違うなど、地域格差が出ています。

 

 

特に九州沖縄では全体的に最低賃金が低く、福岡県ですら時給765円と低水準となっており、その他の九州各県が時給715円の最低レベルを前後する状況です。

 

 

そうなると、シルバー人材センターで働く高齢者の賃金にも大きな影響を与え、これよりも安い賃金になるのは明白です。

 

 

高齢者に生きがいや地域貢献を託するのであれば、最低でも最低賃金法の順守が必要であり、必要に応じて昇給させるなどの柔軟なシステム作りが求められ、制度の限界が見られます。

シルバー人材センターの料金表一覧は公益社団法人のページなどが参考になります。

 

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