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建築基準法施行令とは!改正履歴や当別避難階段、第10条の区分など解説

建物を造るにあたって必ず関係する法律として建築基準法があり、その中に、より具体的な規定を持つものとして建築基準法施行令が存在します。

 

建築基準法施行令の改正履歴では、最も新しいものとして平成28年1月15日交付、6月1日に施行されるものが該当し、ここでは大きく、構造基準関係、防火基準関係、その他の内容が設けられています。

 

 

まず、特別避難階段に関しては、防火関係基準関係の中の、特別避難階段の付室、非常用EVの乗降ロビーの排煙方法 (令第123条・令第129条の13の3)が該当します。

 

特別避難階段はより厳しい条件が設けられた避難階段であり、建物用途や通じる階数によって設置が義務付けられています。

 

 

改正前においては、避難上・消防活動上の重要な拠点となることから付室を設け、排煙窓を設けるか、自然排煙、排煙機、排出排煙、付室加圧による加圧防排煙の4タイプの排煙設備の設置が規定されています。

 

しかし、改正後においては、階段室と付室の両方を対象として、付室を介した階段室への煙の侵入防止が規定されており、方法に関しては、改正前の4つの方法に階段室加圧による加圧防排煙が加えられ、それぞれの性能は国交大臣認定による告示によって定められています。

 

第10条に関しては、その他において、型式適合認定の合理化(136条の2の1関係)が関連内容となります。

 

第10条には、建築基準法第6条の4「確認の特例」による審査対象外規定の区分が記載されており、特例では、木造 2 階建てなど一定の規模で建築士が設計する建築物や、国から型式の認定を受けた建築物が対象となっています。

 

改正では、ここでの型式の認定を受けた建築物に対して行われており、型式適合認定制度の運用合理化として設けられています。

 

具体的には施行令136条の2の11の改正となり、改正前では一連の規定に関しては、構造関係、防火関係、設備関係、一般構造関係の4つが同時に求められていました。

 

 

改正後においては、改正前の一連の規定の他に、新たに、構造関係、防火関係、一般構造関係の3つのみによる規定を設けており、より、実態を踏まえた内容となっています。

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